◎ ゴルフ会員権の性格 及び 評価等
● ゴルフ会員権の種類には? |
<預託金方式> の会員権 | <株式(主)方式> の会員権 |
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下記の法的性格を持つ | @ 価格が公表されている株式 A @以外の株式 |
◆ 預託金方式のゴルフ会員権の性質 |
預託金方式の ゴルフ会員権の 性質 |
@ ゴルフ場施設優先利用権 (プレー権) A 預託金返還請求権 (預け金は 「債権」) B 「会員規約」 による年会費他納入等の 義務 |
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有利な条件で継続的に利用できる事実上の権利をいいます (債権的法律関係) |
◆ ゴルフ会員権を売却した場合 や 価格下落時の評価は? |
預託金方式の会員権 | 株式(主)方式の会員権 | |||
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法人所有の場合 | 個人所有の場合 | 法人所有の場合 | 個人所有の場合 | |
税 務 の 取 扱 い | (@)預託金の評価損 は損金と認められない (A)退会届出を提出す るなど預託金が返還請 求権になった場合は、 貸倒引当金等の設定可 (B)ゴルフ場経営会 社が民事再生・会社更 生法等を申請した場合 → 優先プレー権が残っ ている限り、個別評価の貸倒引当金等の設定 不可(再建型) (C)清算型の手続開始 決定の場合→設定対象 | 【譲渡した場合】 →総合課税の譲渡所得 【ゴルフ場が倒産した場合】 →雑所得 ☆ゴルフ会員権を譲渡した場合 | 評価損の損金算入可能 (→有価証券の評価損の 規定を適用) り純資産価額が50%以 上低下したり、再生計画 認可決定などにより、時 価が簿価より50%以上 下落し、近い将来価額の 回復が見込まれないこと (U)会社更生・民事再 生法等の適用により評価 換えの必要が生じたこと | 【譲渡した場合】 →株式等の譲渡所得から除外 譲渡所得として総合課税される ☆株式を譲渡した場合(参考) |
まとめると、(法基通 9-7-12) |
預託金制 ゴルフ会員権 に対する貸倒 引当金等の 設定 | → | 通常(正常な経営)の場合(プレーが可能) | → | 設定不可 | ||
ゴルフ場経営 会社の破綻 | → | 再建型の倒産手続きの場合 | → | 設定不可 | ||
退会届出、預託金の一部切捨て | → | 設定可(※) | ||||
清算型の手続開始決定等の場合 | → | 設定可(※) |
● (参考) 倒産法制の概要 |
再 建 型 | 民事再生 | |
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会社更生 | ||
清 算 型 | 特別清算 | |
破 産 |