◎ ゴルフ会員権の性格 及び 評価等



ゴルフ会員権には2種類の形態があり、それらの税務上の取扱いは・・・・



● ゴルフ会員権の種類には?


<預託金方式> の会員権<株式(主)方式> の会員権
  • ゴルフ会員権 →

        下記の法的性格を持つ
  • ゴルフ会員権 = 株式

      @ 価格が公表されている株式
      A @以外の株式



  • ◆ 預託金方式のゴルフ会員権の性質


    預託金方式の
    ゴルフ会員権の
    性質
    @ ゴルフ場施設優先利用権 (プレー権)
    A 預託金返還請求権 (預け金は 「債権」)

    B 「会員規約」 による年会費他納入等の
    義務

  • 預託金会員制のゴルフ会員権は、ゴルフ場施設を一般の利用者に比して
     有利な条件で継続的に利用できる事実上の権利をいいます (債権的法律関係)
    (税務上の性格は、無形固定資産に類するものと考えられます)




  • ◆ ゴルフ会員権を売却した場合 や 価格下落時の評価は?


     預託金方式の会員権株式(主)方式の会員権
    法人所有の場合 個人所有の場合法人所有の場合 個人所有の場合










    (@)預託金の評価損
    は損金と認められない


    (A)退会届出を提出す
    るなど
    預託金が返還請
    求権になった場合は、
    貸倒引当金等の設定可

    (B)ゴルフ場経営会
    社が民事再生・会社更
    生法等を申請した場合
    優先プレー権が残っ
    ている限り、個別評価の貸倒引当金等の設定
    不可(再建型)


    (C)清算型の手続開始
    決定の場合
    →設定対象
    【譲渡した場合】
    →総合課税の譲渡所得



    【ゴルフ場が倒産した場合】
    →雑所得



    ゴルフ会員権を譲渡した場合
  • 次の要件に該当すれば
    評価損の損金算入可能

    (→有価証券の評価損の
     規定を適用)



    (T)発行法人の1株当
    り純資産価額が50%以
    上低下したり、再生計画
    認可決定などにより、時
    価が簿価より50%以上
    下落し、近い将来価額の
    回復が見込まれないこと


    (U)会社更生・民事再
    生法等の適用により評価
    換えの必要が生じたこと
  • 【譲渡した場合】
    →株式等の譲渡所得から除外


  • 原則として
    譲渡所得として総合課税される



    株式を譲渡した場合(参考)



  • まとめると、(法基通 9-7-12)
    預託金制
    ゴルフ会員権
    に対する貸倒
    引当金等

    設定
    通常(正常な経営)の場合(プレーが可能)設定不可
    ゴルフ場経営
    会社の破綻
    再建型の倒産手続きの場合設定不可
    退会届出、預託金の一部切捨て設定可(※)
    清算型の手続開始決定等の場合設定可(※)

    (※) 預託金返還請求権の全部又は一部が顕在化した場合は、その顕在化した部分については、
    金銭債権として、貸倒損失 及び 貸倒引当金の対象とすることができます



    ● (参考) 倒産法制の概要



    民事再生
  • 現経営陣が継続して経営することを、届出債権総額の2分の1以上が同意
  • 会社更生
  • 現経営陣が退陣して事業継続することを、届出更正債権者の議決権総額の3分の2以上が同意


  • 特別清算
  • 債権者集会で決定され、裁判所で認可された協定により配当される
  • 破  産
  • 債権者の同意は不要で、裁判所が選任した管財人から公平に配当される


  • 贈与 ・ 相続時におけるゴルフ会員権の評価は? (→)

    ゴルフ
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    ゴルフ会員権には2つの種類があり、先ずどちらのものかを区分します。
    預託金方式のゴルフ会員権が大幅に値下がっていても、退会届けを出さない限り、
    税務上 評価損 (一括 及び 個別評価の貸倒引当金) の計上は認められません。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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